法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは相続手続きのときに提出する戸籍の束が「法定相続情報一覧図の写し」1枚で済むようになるという制度です。

この制度ができるまでは、亡くなった人の財産を相続人の名義に変更する相続手続きの度に市区町村役場で戸籍謄本を集め、集まった戸籍の束を各種窓口(銀行、法務局、証券会社、運輸支局、市役所など)に提出する必要がありました。

法定相続情報一覧図を作成すると各種窓口での待ち時間が大幅に短くなると共に相続登記や自動車、預貯金、証券などの名義変更などの際に戸籍謄本類を集め直す必要が無くなります。

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